行政書士が伝える定款の目的変更の手続きと注意点
2024/03/07
会社の定款には目的が定められており、その目的に変更が必要になることがあるかもしれません。本記事では、定款の目的変更について行政書士が有利になる理由や手続き方法、注意点などを解説します。
目次
行政書士が有利になる定款の目的変更の手続きと注意点
定款は株式会社の基本的な規程であり、会社経営において非常に重要な役割を担います。会社の経営環境が変わることから、時には定款を変更する必要があります。 定款の中でも重要な点が「会社の目的」です。会社の業務を行う上で、目的に則った行動をしなければなりません。しかし、会社の業務環境が変わることから、時には目的を変更する必要があります。 定款の目的変更は、重要な決定事項であり、株主総会の議決が必要となります。具体的な手続きと注意点について説明します。
定款の目的変更に必要な手続き
定款の目的変更に必要な手続きは、以下の通りです。
1. 目的変更の議案を株主総会に提出する
2. 株主総会で目的変更の議案を承認する
3. 変更登記を行う
目的変更の議案は、株主総会に提出する必要があります。議案には、目的変更の理由、変更後の目的、及び変更によって生じる影響などを明示する必要があります。 株主総会で議案が承認されたら、変更登記を行います。登記には、登記申請書とともに議事録を提出する必要があります。
注意点
定款の目的変更において、注意すべき点が以下になります。
1. 目的変更後に、実施可能性があることを確認する
2. 変更後の目的が法的に妥当か確認する
3. 変更後の目的が許認可等の申請が必要な業務か否か確認する
目的変更後に、新たな目的が実施可能かどうかを確認することが必要です。また、目的が法的に妥当かどうかも確認する必要があります。 変更後の目的に行政等の許可申請を経てからでなければ業務を開始できですない、例えば、飲食店の経営を始めるのであれば、保健所への営業許可申請が必要となるなどです。 以上が、行政書士が定款の目的変更の手続きと注意点についての説明でした。上記1~3について不安になった方は行政書士に相談することをお勧めします。会社の業務環境が変わった際には、定款を変更してより適切な経営が行えるようにすることが重要です。