死後事務委任契約について知ろう!財産管理の基本と注意点
2024/07/06
遺族が亡くなった後の事務処理を行うため、死後事務委任契約が設けられることがあります。
今回は、死後事務委任契約について、基本的な情報や注意点を解説していきます。
目次
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、自分自身の死後において、遺族や相続人及び専門家が代わって、亡くなったとの事務手続きを行ってくれる契約のことです。具体的には、年金受給停止などの行政への手続き、最近ではスマホの契約解除など、手続きが煩雑な場合には、専門家に依頼することでスムーズに処理することができます。財産の相続については遺言書へ定めることとなりますが、財産以外の事務手続き、特におひとり様などは、別に、死後事務委任契約を結んでおくことが必要となるケースがあります。早めに専門家と相談してみることをおすすめします。
死後事務委任契約の注意点
死後事務委任契約は、死後の行政への手続き、遺品整理、葬儀手配などの手続きを遺族や代行する業者に委任する契約です。
任意後見契約との関連
遺言書、任意後見契約、死後事務委任契約、それぞれ定められる範囲が異なります。遺言書にすべて記載すれば問題が解決できると思っていらっしゃる方も多いようです。
大きく分けると、
遺言書は、亡くなってからの財産を誰が受け取るか?
任意後見契約は、生前に認知症などで行為能力がなくなった際の財産の管理は誰が行うか?
死後事務委任契約は、亡くなった後において、財産管理以外の事務手続きは誰がどのようなことを行うのか?
とそれぞれ定めておける範囲が異なります。