多く寄せられる質問とその回答を掲載
FAQ
取扱業務や相談内容の詳細、料金のお支払い方法についてなど、これまで多く寄せられたご質問とともに、わかりやすい回答を掲載しています。初めてご相談される方にも安心してご利用いただけるよう、様々なテーマを紹介し、ご依頼の際の参考にしていただけます。このほかにも、不安や疑問がございましたら、お電話や専用フォームを通じてご連絡をお待ちしております。
よくある質問
- 現在25歳で今の仕事で腕を磨いて、ゆくゆくは会社を設立したいと思っていますが、その際どんな手続きが必要でしょうか?
- 会社が存在することを証明するものが「登記事項証明書」になります。
個人の方でいうと、戸籍謄本のようなものになります。その登記事項証明書が発行されるためには、会社名やどんな事業を行っていて、どこに存在しどんなルールを定めているかなどが書かれた「定款」というものを作成し、公証役場で認証をしてもらい (※) 、それを法務局に持っていき申請するなど、法律に則った厳格な手続きをすることが必要になります。
※合同会社設立の場合、認証は必要ございません。
- 会社設立するのは、結構お金がかかると聞いていますが、どんなお金がどれくらいかかるのでしょうか?
- 設立費用は以下の通りですが、資本金の額が別途必要となります。
■株式会社
定款印紙代:40,000円※
定款認証代:50,000円
謄本代等:2,000円程度
登録免許税:150,000円〜
■合同会社
定款印紙代:なし
定款認証代:なし
謄本代等:なし
登録免許税:60,000円〜
■一般社団・財団法人
定款印紙代:40,000円※
定款認証代:50,000円
謄本代等:2,000円程度
登録免許税:60,000円〜
※ご自身で作成して認証を受ける場合、紙の定款ですと印紙代が4万円かかります。電子定款である場合、印紙代はかかりません。
- 資金が集まりやすいので、友人と会社を作ろうと思っているのですが、少し不安なのは揉め事が起こった時です。対処方法はあるのでしょうか?
- 出資者を多く集めれば、それだけ多く資金が集まりますので1つの有効な手段と思われます。
株式会社の場合、出資金の額により議決権の数も決まってきます。
合同会社の場合、出資の額に関わらず議決権の割合は平等になります。ただし、技術的にすぐれている者や、代表者に議決権の割合を多くすることなどをあらかじめ決めておくことも可能です。しかしながら、決めておけば揉め事が起こらないかといえばそうとも限らないので、資金面は金融機関から融資を受けることも視野に入れて、会社経営のリスクはできるだけ回避しておいた方がよいかと思います。
- 無料のソフトで会社定款の作成から申請までの手続きができるよ、と先輩から教えてもらい、自分でできるなら安く済むのでいいなと思っていますが、自分で申請しても問題ないでしょうか?
- ご自身で申請しても全く問題はございません。
むしろ、自分で定款を作成すれば、設立する会社のルールブックともいうべき「定款」の内容が頭に入って、変更事項があったとき自分で気づけるなどのメリットもございます。
ただし、普段見慣れている書類と違い、法律に則ったものでなければならないため、定款の認証を受ける前に公証人のチェックが必要となります。
1度で通ることもありますが、何度も書き直しを命じられることもあるため、その時間と労力がかかることに問題が生じない方は、根気よくご自身でされれば最初に述べたメリットがあります。
そんなに大変なら専門家にお願いしたいという方はお近くの専門家にご依頼くださいませ。
- 会社設立の手続きを専門家にお願いをするとしたら、どんな流れで手続きが行われるのでしょうか?
- ご依頼いただく方の諸事情によりますが、弊事務所でさせていただくどなたにも共通する流れをご説明いたします。
会社設立目標時期に合わせた設立までの日程とご依頼者様にご協力いただくことの説明→定款に記載する基本事項の決定→資本金の準備→定款作成→定款認証 (株式会社) →資本金払込→登記申請→設立後諸手続きのサポート
- 設立後すぐに売り上げが立つように、取引先と口約束で契約をしていますが、正式な契約書を作成したいです。設立前に契約を交わしてもよいでしょうか?
- もどかしいですが、現在のところ、会社が存在しておりません。生まれていない赤ちゃん名義で契約書が交わされたとしたら、その契約書は有効な契約書ではないと思いませんか?会社の実印もない状態です。会社設立登記を申請した日付でも構いませんので、会社設立日以降で契約書を交わしてください。
- 設備投資も特に必要ないため、少ないですが自分の貯金を当初の運転資金に充てようと思っています。資本金はある程度の金額にしないと、信用性が低くなると聞いたことがあるので、親から借りて資本金に充当してもよいのでしょうか?
- 全く問題ございません。資本金の額は、業種によりますが、多く設定すれば印象が良くなります。しかし、無理して資本金を多く設定するよりも、これから始める事業を早期に発展させその業績で信用を得ていくということを、目標に設定してもよいかと思います。
- 会社の印鑑はいつまでに、どんな印鑑が必要でしょうか?
- いわゆる、「会社設立3点セット」という法人用の印鑑をインターネット通販でも安く作れます。縁起ものなのであまり安価なものは…と思われる方は、古くからある印章屋さんへ注文されても良いと思います。前者は1週間程度、後者は2週間以上作成時間がかかる場合もあります。設立の登記申請書、添付書類に代表取締役印が必要ですので、その時期に合わせて注文をしなければなりません。銀行印、法人印はその後でも間に合います。時間のかかる印章屋さんでお願いする場合、代表取締役印は先にできるようお願いし、会社の登記事項証明書が取得できる頃までに残りの印鑑が出来上がる流れでも十分間に合うかと思います。
- 株式会社と合同会社と何が違うのでしょうか?私は美容院経営をしようとしていてスタッフも何人か雇い入れようと思っていますが、どちらがよいでしょうか?
- 以前は美容室やエステサロンでも株式会社の設立が多かったと思いますが、現在では、合同会社にされる方が増えております。設立の手続きが簡単で費用が安く上がることのほかに、「サロン○○」「ヘア○○○○」などお店の名前で呼ばれ、通常お客様は会社名で呼ばない業種のため、会社にはしたいが株式会社でなくてもよいのでは?と思うことなどの理由もあるようです。ですから、ご相談者さまが株式会社でなくては嫌だ!というこだわりがある訳でないのでしたら、合同会社の設立も視野に入れご検討されるのも良いかと思います。
- 資本金1円~設立できると聞いていますが、そもそも資本金ってなんでしょうか?資本金1円で設立したら、会社のお金が1円ということでしょうか?
- おひとりで会社設立したと仮に想定しましょう。資本金が1円ですと、会社の資産は1円になります。創業後すぐ、商品が200円で売れたとします。その商品の仕入れ値が1円だった場合、資本金の1円がいったん仕入れの支払いで出ていきます。そのあと200円が入金され199円の利益が出ました…果たしてそうなるでしょうか?設立後何日後に仕入れをして、何日後に売れたのかにより違いますが、事業所の家賃、電気代、水道代が日数分かかってきますし、人件費もかかります (社長報酬) 。そのお金は1円の仕入れ代を支払った後は誰が支払うのでしょうか?
おそらく社長でしょう。その運営に必要な金額を資本金に設定することが一般的のようです。(3か月分程度の運転資金)
- 取引する予定の会社から株式会社にしてくれと言われたため、私一人ですが株式会社を設立しようと思っています。一人でも株主総会をひらくことはできるのでしょうか?
- 株主総会を開くことができる、とかではなく、株主総会は開催しなければいけません。実質は一人で決めることとなる訳ですが、株式会社と社長は法人と個人で別人格となり、社長個人が決めたのではなく株主総会という法人内の機関が決定したことになります。またその決定事項を残しておくため議事録を作成することが必須となります (10年の保管義務がある) 。株式会社を設立してくれと言われるのは、株式会社であればしなくてはいけない厳格な決まりがあり、それにより信用度が高くなるためかと思います。
- 費用も安く、簡単な手続きで済むと言われている合同会社を設立しようと思っていますが、息子が小学校6年生で、私の後を継ぎたいと言っています。小学生の話なので、将来はどうなるのかわかりませんが、息子に継がせるには何か特別な取り決めが必要でしょうか?
- 株式会社では、役員の変更など新たに決めなくてはならないことは株主総会の決議で決定されます。
合同会社の場合そういった決定機関がないため、そのつど社員 (役員) との話し合いで決定していきます。また、役員の任期もございません。1人会社の場合、大抵は亡くなるまで (解散するまで) が任期となります。ですが、問題は亡くなった後です。生きている間は意思決定ができますので、息子さんに代表権を譲る決定ができますが、ご相談者様おひとりの会社で、万が一亡くなられてしまった場合、定款に相続人が承継できる旨を定めておかなければ、ご相談者様がなくなると同時に会社は消滅します。
合同会社は意思決定など、株式会社と比較して自由度が高い会社形態でが、先述したような、定款に定めておかなければ効力を生じないこともいくつかあります。定款は設立後も変更できますが、想定できることは設立時の定款に定めるとよいと思います。
- 非営利型株式会社というのがあると聞きましたが、NPO法人のようなものでしょうか?
- 会社法上の会社は、現在のところ、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4形態となっております。会社法で正式に非営利型株式会社という類型が認められているわけではなく、定款に、利益を分配しない旨を定めることにより「非営利型」とするもので、株式会社と外観は全く違いがありません。登記簿上は株式会社のため金融機関等からの信用性も低いわけでもありません。そのため新しい考え方の株式会社ということです。
- サラリーマンをしながら、週末社長ができたらいいなと思っていますが、そのようなことは可能でしょうか?
- もちろん可能でございます。ただし、会社としての信用を損なわないように取引先やお客様との契約の際、十分理解を得る必要があるかと思います。
- 息子も娘も他県に住んでいるため、このコロナ禍で家族全員が揃うことがなくなりました。私たち夫婦も高齢でこの状況下で死亡したら、子どもたちが兄弟同士で揉めないか心配ですが、大丈夫でしょうか?
- 保有財産の不動産の占める割合が多い場合、法定相続分で分けることが難しく、相続人同士が揉める要因の1つでございます。
父親が亡くなり、母2分の1、長男、長女4分の1ずつに分けようとすると、現在の住まいを売却して現金にかえて、となります。遺言を遺しておくと、現在住まいである土地建物を長男に相続させ、民法改正により創設された配偶者居住権を設定して妻にそのまま住まわせ、預貯金については、妻に多く残し、長女にもいくらかを遺すというように、それぞれの相続分を指定してすることができます。
そして、配偶者居住権のメリットは、2次相続の際も母の財産ではなく、すでに長男の財産となっているため、揉めごとが起きにくいことです。長男は、母の死後、土地家屋を自由に処分することができます。
また、生命保険を活用して、契約者、受取人を長男、被保険者を父という保険を契約し、父の死後、土地家屋はすべて長男が相続し、保険金で受け取った額を代償分割し、母、長女に分けるというような方法もございます。この保険は長男が支払っていることとなっているため相続財産でも、みなし相続財産でもございません。
- 妻が教育熱心であったため、子どもたちは有名私立大学を卒業した後、大手企業に就職しそれぞれ経済的に自立し生活していて、子どもたちのことは全く心配していないが、自分が死んだ後、持病がある妻のことが気にかかります。
- 公正証書遺言を遺して家族に貢献した妻に多くの財産を遺すことができます。また、息子、娘たちに納得がいくよう遺言に付言をつけて、妻に多く遺す理由を記しておくと、遺された家族に思いが伝わり、相続人間での紛争が起きにくいようです。
自筆証書遺言でも、自筆証書遺言書保管制度を利用して、遺言書が後から出ていたなど一時的にでも紛争が起きることを回避できますし、家庭裁判所による検認手続きの必要もございません。 (但し、保管制度を利用すれば、有効な遺言書と保証されるわけではございません。)
- 最近夫の反応がどうも変だが、まさか認知症?
不動産、預貯金のほとんどが夫名義になっているので今後が心配です。今のうちに何かしておけることはあるのでしょうか? - 成年後見人、という言葉を思い浮かべる方も多いかと思いますが、1度後見人をつけてしまうと、家庭裁判所が間に入るため、自分の夫のことなのにかえって不自由が生じることもございます。意思決定者を家族の誰かにすることにより、夫の意思低下によるリスクを軽減でき、夫の亡くなった後の紛争を回避できるなど、家族信託を利用するのも1つの方法でございます。
- 父が亡くなり農地を相続しましたが、所有権移転するだけでよいのでしょうか?
- 相続で農地を取得した場合農地法の許可申請は必要ありませんが、権利を取得した者の氏名、土地所在地、面積などを農業委員会に届け出る必要があるため、この届出をしないと10万円以下の過料に処されます。
- 息子が結婚を機に地元に帰ってくるため、家を建ててやりたいが、土地は田畑しかありません。田畑を売って別の宅地を買うしかないのでしょうか?
- 農地を転用して、宅地に転用できる農地とできない土地がございます。周辺の農業者の生産性を妨げてしまうような場合や、市町村が農用地として利用すべき土地として定めた区域内の農地 (青地農地) であったり、土地改良事業の対象となった農地として良好な条件を備えた農地であったりすると、原則的には許可が下りませんが、息子のために分家を建てる必要性など説明が充分にされていれば、許可される可能性はございます。
- 先祖代々農業をやっていたが、息子は大学を出て転勤の多い金融関係のサラリーマン、孫は社会人3年目、仕事が面白くなってきたところです。自分も高齢で、今は自分達が食べる分の畑しか使っていないが、このまま自分が死んだら、相続する息子たちは使い道のない土地をどうしたらよいか困るのではないでしょうか?
- 現状、耕作を休止されている状態ですと、農地のまま農業従事者に売ることもできないです。ご自身が亡くなって相続により息子たちが農地を取得する場合、許可申請は必要なく届出で済みます。その後、農地を自分たちで使うために転用しようとすると、農地法4条の許可申請または、市街化区域内の農地でしたら届出が必要となります。
また、農地を購入して宅地にしようと考えている人に譲り渡そうとすると、譲渡人と譲受人とで農地法5条の許可申請が必要です。
現況でソーラーパネルの設置や、家を建てるなどの計画がない場合は、あらかじめ宅地にということで4条の許可申請することはできません。